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補助金制度を活用し、耐震診断、耐震補強しませんか?

制作日: 2022年10月8日| ブログ

住宅リフォームをご検討中の方は、この機会に耐震改修工事もご検討されてはいかがでしょうか。

各市町村で補助金制度を設けております。

寝屋川市の場合では、耐震診断については、昭和56年5月31日以前に建築主事の確認を受けて建築されたもので、

現に居住しているもの、又は居住しようとしているもの。ただし、木造の一戸建ての住宅にあっては、

平成12年5月31日以前に建築されたものを対象に受け付けてもらう事が出来ます。

  • 補助限度額
    耐震診断に要する費用の10分の9に相当する額
    または、1戸当たり45,000円として算出した額のいずれか低い額です。
  • 耐震診断費用の限度額
    1平方メートル当たり1,000円が限度です。

診断調査後、現状の建物の評価が出ます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建物の耐震診断調査後、現状の建物の評価、どのように補強すれば地震に強くなるか、

メンテナンスをどうしていけばよいかなどのアドバイスを受けることが出来ます。

特に、木造住宅については、平成12年(西暦2000年)5月31日以前と比較的新しい住宅でも木造住宅の場合に限り

耐震診断の補助は受けれますので、お住まいの耐震に対しての評価はどれくらいあるのか気になる方は利用されてみてはいかがでしょうか。

 

耐震補強については、

寝屋川市の場合では、昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅を対象に、

耐震改修計画の策定に要する費用(耐震設計)及び耐震改修工事に要する費用の一部が補助されます。

  • 耐震改修計画の策定に要する費用のうち10分の7(上限10万円)
  • 耐震改修工事に要する費用または90万円のうちいずれか低い額(長屋又は共同住宅にあっては、
  • 1戸あたり90万円として算出して得た額。となっております。

対象物件は

  • 昭和56年5月31日以前に建築主事の確認を受けて建築されたもの。
  • 階数が2以下(地階を除く)の木造住宅(長屋及び共同住宅含みます)
  • 耐震診断結果が評点1.0未満のものを耐震改修工事後の評点を1.0以上まで高めるためのもの。
  • 耐震診断結果が評点0.7未満のものを耐震改修工事後の評点を0.7以上まで高めるためのもの。
  • 又は、2階建て住宅の1階部分の評点を1.0以上まで高めるためのもの。
  • 一部の部屋の耐震性能を確保するもので、公的機関の試験等によりその性能が証明されたもの(シェルター設置工事。一部の部屋の耐震性能を確保するもの(木造住宅の最下階の居室に設置するものに限る。)で、公的機関の試験等によりその性能が証明されているもののうち、市長が認めるもの)。
  • 現に居住し、又はこれから居住しようとしていること。
  • 敷地が幅員4メートル未満の道路に接している場合、耐震改修補助を受けることができない場合がありますので、事前にご相談ください。

※上記は寝屋川市での対象の基準となり、各市町村で違います。

 

建物の現状の耐震診断で総合評点が出ます。(昭和56年以前の建物ですと、0.3~0.6など低い数字がほとんどです)

建物の診断調査後、耐震改修の計画を行います。

総合評点を1.0以上の評点にするために、屋根を軽くしたり、壁の補強、金物の補強などバランスよく設計配置していきます。

既存の建物の状況や、施工する範囲、予算にもよりますが、

弊社では耐震改修後の評点を1.2以上にするようアドバイスさせて頂いております。

 

耐震改修の計画が決まりしたら、改修工事を着手致します。

 

 

耐震設計に基づき金物補強、耐震ボードで補強します。

部分的に補強した壁も綺麗に仕上がります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

押入内部で耐震補強壁を設置

補強壁より外側は棚をつけたりも可能です。

仕上げは通常のリフォームと同じです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

補助金の対象にもならない場合もございますが、建物の1階部分のみ補強や、屋根の改修、

各部屋の部分補強なども倒壊しない建物にするためには有効だと思いますので部分的な耐震補強もお気軽にご相談ください。

 

 

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岸田 裕信(キシダ ヒロノブ)

この記事を書いた人: 岸田 裕信(キシダ ヒロノブ)

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