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造成完了前の宅地分譲(未完成物件)

制作日: 2018年2月14日| ブログ

奥田です。

宅地建物取引業者が、未完成物件を売ることを原則的に禁止するという規制があります。これは、一般消費者を保護するための措置です。

買われるお客様は造成地ができるまでは、想像や図面だけではなかなか理解できないものです。また、まだ完成するまでにいろいろと手続きの必要な物件や完成する見込みない物件が販売され、被害にあうことを防ぐ意味でも設けられた規制です。

一方で、造成中の宅地の分譲や、工事中の建物の分譲がまったく行なえないことになっては実務上、事業期間が長期になってしまい、多額の経費を販売価格に上乗せして販売しなくては採算が合わなくなってしまいます。これも消費者にとって、不利益になってしまいます。

 

そこで、宅建業法は出来上がるものが一定の図書で確認できる段階、造成宅地販売の場合は、開発許可後。建売住宅の販売の場合は、建築確認を受けた後なら販売してもいいこととしました。

そして、未完成物件を販売して、お金を受領する場合、代金の5%又は1000万円を超えた場合には、銀行などを通じてそれを保全することを義務付けています。

 

つまり、造成地の場合、開発許可後なら、土地の造成が完了していなくても、土地の販売価格の5%以内の手付金を頂戴して、契約が可能と言うことになります。多くの会社は開発許可後すぐに広告活動を開始して早期販売につなげます。

 

分譲地を購入希望のお客様へ

お客様にとって、未完成物件を購入することはひとつの決断だと思います。その決断のためには、できるだけ多く造成中の現場に足を運び、業者の説明を受け、提供される資料を参考にして、完成後をイメージしてください。

きっと、納得の決断ができると思います。

 

 

 

 

 

 

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奥田 昌義(オクダ マサヨシ)

この記事を書いた人: 奥田 昌義(オクダ マサヨシ)

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