住宅の消費税増税に係る経過措置
制作日:
2015年10月31日|
お知らせ
住宅の消費税増税に係る経過措置のイメージ
消費税は施行日である平成26年4月1日より8%に、
平成29年4月1日に10%へ引き上げられることとなりました。
その際、増税の適用基準日となるのが、住宅の引き渡し日です。
この引き渡し日が施行日以降となった場合に増税が適用されることになります。
ただし、施行日の半年前(指定日)以前に工事請負契約を済ませている場合は、
引渡し日が施行日以降であっても、増税前の税率が適用されることになります。
不動産は、高額な買い物です。
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