耐震改修促進税制(所得税)
制作日:
2014年5月29日|
お知らせ
耐震リフォーム投資型減税
居住する住宅の耐震改修工事を行ったときに使える制度です。
昭和56年5月31日以前の耐震基準で建築された住宅が、現行の耐震基準に
適合させるための耐震改修工事を行った場合、控除対象限度額250 万円
(平成26年4月1日~平成29年12月31日まで)を上限として10%が所得税額より控除されます。
※「国土交通大臣が定める耐震改修工事の標準的な費用の額-補助金等」の金額が対象となっています。
家屋の適用要件
耐震改修工事を行ったものが自ら居住する住宅であること(賃貸住宅は除く)
昭和56年5月31日以前に建築された住宅であること (改修工事前は現行の耐震基準に適合しないものであること)
詳しくは、お問い合わせください。(こやま)